Q1.どんな職種が受け入れ可能ですか?
A 現在、 特定技能1号で受け入れ可能な業種とは次の14業種 「介護」「ビルクリーニング」 「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」 「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」となります。
※特定技能2号は2019年8月末時点で 「建設業」「造船・舶用工業」が対象となります。
※詳しくは貴社が対象業種、業務に該当するかをお問い合わせください。
Q2.特定技能は何年間就労できますか?
A 2019年4月からはじまる特定技能1号のビザを持っている外国人の場合は最長5年となっています。
その後、特定技能2号の在留資格に変更できれば、さらに長期での勤務が可能ですが、2019年8月末時点での対象業種は 「建設業」 、「造船・舶用工業」 に限られています。
(特定技能2号の期間は未期限となっております。2019年8月末時点)。
Q3.受入れ実績を教えてください。
A. 今年4月に始まったばかりの制度なので、2019年7月末時点で日本に 「特定技能1号」 で在留する外国人労働者はまだ44人です。
日本政府は2019年4月からの5年間で約34.5万人を上限に一定の専門性と技能を有する外国人材の受け入れを公表していますが、その約半数を技能実習2号の修了者・修了見込者からの移行で想定しています。
弊社は技能実習制度で年間400人以上の受け入れ実績を誇る監理団体及びベトナム他の送り出し機関と業務提携しており、多くの技能実習から特定技能への移行者、新規の特定技能入国者の受け入れを予定しています。
Q4.日本語レベルはどの程度ですか?
A. 特定技能による在留資格は通算3年間、良好に技能実習生として日本の生活を経験したもの、又は日本での生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(※1)された外国人材に与えられます。
特定技能者によって日本語レベルは異なりますが、日常の生活に不自由が無い程度と思っていただければ良いと思います。
※1 国際交流基金の日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
Q5.受入れ時の注意点を教えてください
A. 特定技能外国人材は、入国後は国内の一般労働者と同等に扱われます。
例えば、外国人に特定の単純作業だけを任せるといったことはせずに、日本人社員と同様の業務配分での人事施策を適用し、報酬額も日本人と同等以上にしなければいけません。
また、
・労働基準法などの基準に従って特定技能雇用契約書を結び、確実に履行してください。
・一般労働者と同様に、社会保険等の加入が必要です。
・出入国在留管理庁への各種届出を行う
・受入れ機関として外国人を支援するための体制と計画(※2)を用意し、適切に支援を継続的に実施していくことが義務化されています。
これらは自社で構築することも可能ですが、国の認可を受けた当社提携先の登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保の規準に適合するとみなされ、受入企業の義務要件から除外されます。
※2 実施すべき支援計画:
- 事前ガイダンスの提供 (※3)
- 出入国する際の送迎
- 適切な住宅の確保・生活に必要な契約に関わる支援
- 生活オリエンテーションの実施 (※3)
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応 (※3)
- 日本人との交流促進に係る支援
- 特定技能雇用計画を解除される場合の転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報 (※3)
※3 外国人が十分に理解できる言語で実施することが義務化されています。
Q6.特定技能外国人の病気への対応は?
A. 特定技能外国人が病気になった場合、一般の労働者と同様に社会保険が適用されます。
特定技能外国人の個人負担部分に関しては一括して技能実習総合保険に加入しますので、負担はかかりません。
(後日精算となります)
Q6.特定技能外国人はどうやって選抜されていますか?
A. 受入先企業に提示された面接条件内容をもとに 、現地の送り出し機関が募集を行います。
集まった面接希望者を、企業担当者様が面接を行い選抜いたします。
選抜方法については、面接はもちろん、能力診断や体力測定、実際の作業により判断していただきます。
Q7.住居・食事はどうするのですか?
A. 受入れ企業は特定技能外国人への求められる支援計画の範疇に、「適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援」を含み、これらをサポートしていただくことになりますが、費用に関しては基本的に居住や生活に係る実費は外国人労働者本人の負担となります。
例えば、食費、光熱費、(住居が借上物件の場合)家賃・管理費・共益費は本人負担ですが、初期費用として発生する敷金・礼金・保証金・仲介手数料は受入れ企業の負担となります。
「適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援」を含む外国人支援については、弊社が提携する当社提携先の登録支援機関に委託できますので、詳細はご相談ください。