2018年12月、深刻化する国内の人手不足解消を目的に出入国管理法が改正され、新たな在留資格「特定技能」による外国人労働者の受入れが新年度よりスタートしました。人手不足に正面から向き合った初めての在留資格であり、企業や経営者の課題に応える画期的な制度といえます。
※今後5年間で最大34万5,150人の外国人労働者を受け入れる国策。
新たな在留資格「特定技能」とは?
既存の在留資格「技能実習」制度との違い
新制度の特定技能と、従来からの技能実習は、ともに企業が外国人労働者を受け入れる枠組みとなる外国人在留資格ですが、途上国への技能伝達を通した国際貢献を目的とする技能実習制度と、国内の人手不足の解消を目的とした特定技能制度では、それぞれの制度導入の背景と目的がまったく異なるため、その適用と運用に関してもさまざまな違いがあります。なかでも特に大きな違いが以下の4項目です。
「特定技能外国人」は有望人材!
日本国内で特に人手不足が顕著な14の特定産業分野において、一定の専門性・技能と日本語能力を有する外国人材に与えられる在留資格「特定技能」で就労する外国人は、現場に不可欠な人材へと育成していくことができます。
国内外の外国人にとって日本人と同等の条件で就労できる特定技能は注目度が非常に高く、優秀な人材を採用しやすい環境にあります。 また、「技能実習」に比べて雇用形態がシンプルなため、従事できる業務も広がり、受入れ企業の管理負担は少なく、費用も抑えられます。資格外活動許可を得て週28時間を上限として働く外国人留学生や、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格を持つ外国人労働者に対しても、柔軟性が高い就労形態を取れる「特定技能」は今後の外国人労働者在留資格の中核となることが期待されています。